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行政書士試験合格講座 債権総論 > 債務者の責任財産の保全 #4
(2) 詐害行為取消権の要件に関する特則
① 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
不動産を無償で譲渡したり不当に低額で譲渡したりすることは詐害行為に該当するといえるが、相当な対価を得て売却しているのであれば、その代金は債務者のものとなり、債務者の財産を減少させるわけではないので、原則として、詐害行為は成立しません。しかし、売却によって不動産が消費しやすい金銭にかわってしまうと、担保の効力を削減することになるため、例外的に、詐害行為取消請求が認められる場合があります。
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次のイ)~ハ)のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができます(424条の2)。
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