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行政書士試験合格講座 人身の自由 > 奴隷的拘束および苦役からの自由・適正手続の保障

 旧憲法においては、18条に相当する条文が存在せず、刑事手続における保障も旧憲法23条により保障されたに過ぎなかったため、不当な逮捕・監禁・拷問、及び恣意的な刑罰権の行使が行われ、国民の人権が容易に侵害されました。このような過去の歴史に対する反省にたち、日本国憲法は18条において人権保障の基本ともいうべき奴隷的拘束からの自由を定め、31条以下において、諸外国の憲法に例を見ないほどの詳細な規定をおいています。


第1節 奴隷的拘束および苦役からの自由

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