行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政事件訴訟法 #4
(7) 取消訴訟等の提起に関する事項の教示(訴訟法46条)
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分または裁決を書面でする場合には、その相手方に対し、①取消訴訟の被告とすべき者、②取消訴訟の出訴期間、および③法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨(審査請求前置主義)の定めがあるときはその旨を書面で教示しなければなりません。ただし、処分が口頭でされる場合は、教示する必要はありません。
また、行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨(採決主義)の定めがある場合において、当該処分をするときは、その相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければなりません。ただし、処分が口頭でされる場合は、教示の必要はありません。
これらは必要的教示となっているが、行政不服審査法のように請求による教示や誤った教示に対する救済の制度は定められていません。
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