行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政事件訴訟法 #3
② 訴えの利益(原告適格、狭義の訴えの利益)
訴えの利益とは、訴訟を提起することで当事者が得られる利益をいいます。その者に訴えの利益があるか否かという観点で検討する『原告適格』と、その者が訴訟を遂行することで得られる利益があるか否かという観点で検討する『狭義の訴えの利益』があります。
(a) 原告適格(特定の訴訟につき、当事者として訴訟を追行し、判決を求めるための資格)
「誰が」取消しの訴えを提起するだけの利益を有しているのかという問題です。この点、取消しの訴えは、「当該処分または裁決の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限り提起することができる」とされます(9条1項)。
すなわち、法律上の利益が認められず、単なる反射的利益・事実上の利益を受けているに過ぎないものには、原告適格は認められません。
逆に、法律上の利益を有するものであれば、処分の直接の相手方でなくても原告適格は認められることになります。
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