行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政事件訴訟法 #2
■ 2 取消訴訟
処分や裁決の取消しの訴えを便宜上取消訴訟といいます。抗告訴訟の中心的な訴訟類型です。
(1) 取消訴訟と行政上の不服申立てとの関係
① 自由選択主義
行政庁の処分につき行政不服審査法その他法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、原則として、処分の取消しの訴えを直ちに提起することが認められます(訴訟法8条1項本文)。つまり、訴訟提起と不服申立ては、どちらを先に行ってもよく、また同時に行うことも許されます。当事者の自由選択主義を採っています。
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