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行政書士試験合格講座 裁判所 > 司法権の帰属する裁判所

第1節 司法権の帰属する裁判所

■ 1 司法権の定義

 司法権とは、法規を適用することによって具体的争訟を解決することを目的とする作用を行う国家の権能です。行政権もまた、法規の適用を伴う作用を行う国家の権能であるという点で司法権と似ているが、行政権は具体的争訟がなくても行使されることがあるなど(一般処分など)、司法権との間には一定の違いが認められます(行政権の定義について、Chapter11参照)。


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