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行政書士試験合格講座 紛争解決のための制度

(1) 総説
 私人間などで紛争が発生した場合、最終的には裁判によって解決することになるが、民事紛争などにおいては、当事者間の話合いで決着がつくことも少なくありません。ここでは、わが国の裁判制度と代替的紛争処理手続についてみていきます。

(2) わが国の裁判制度
 わが国の裁判制度は、刑罰法規に触れる行為を行った者を処罰するための刑事裁判と私人間の権利義務についての争いを解決する民事裁判等に分けることができます。
 この裁判は、裁判所によって行われるが、わが国では最高裁判所を頂点に、下級裁判所である高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所および簡易裁判所が置かれています。
 わが国では、原則として、第1審の判決に不服がある者は、控訴により第2審、さらに上告により第3審の裁判を受けることができる三審制度を採っています。

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