行政書士試験合格講座 国務請求権(受益権)> 請願権・裁判を受ける権利
国務請求権は受益権とも呼ばれ、人権保障をより確実なものとするために認められている、人権を確保するための基本権です。ある権利・自由が侵害されたとき、国家に救済を求める権利が保障されてはじめて、その権利・自由が実質的に保障されるのです。
第1節 請願権
■ 1 請願権の沿革と現代的意義
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