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行政書士試験合格講座 債権総論 > 債権の消滅 #2

(2) 弁済受領者
 誰に対して弁済することができるかという問題です。

① 受領権者に対する弁済
 債権者に対する弁済は、当然に、有効です。また、法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者に対する弁済も有効です。これらの者は、弁済受領権限を有するので、受領権者といいます。

② 受領権者以外の者に対する弁済
イ) 原則
 受領権者以外の者に対してした弁済は、原則として、無効です。ただし、その弁済によって、債権者が利益を受けた場合は、その限度において弁済は有効となります(479条)。

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