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行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 特別な法律関係
第4節 特別な法律関係
人は国民たる地位に基づいて国の統治権に服し、かつ基本的人権を享有します。このような国家と国民との関係を『一般権力関係』といいます。これに対し、特定の国民が特別の法律上の原因(法律の規定または本人の同意)に基づいて、一般権力関係とは異なった特別の関係に立つ場合に、一般国民と同様に基本的人権の保証を受けるかどうかが問題となります。
■ 1 特別な法律関係の類型
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