行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の観念と内容・人権の享有主体 #2
■ 2 法人の人権
(1) 法人の人権享有主体性
法人とは、自然人以外の者で法律上権利義務の主体とされているものをいいます。人権は人が生まれながらにして当然に有する権利ですから、その主体は本来生身の人間です。そこで、法人は人権享有主体たり得るかが問題となりますが、性質上可能な限り、内国の法人にも基本的人権の保障が及ぶとするのが判例・通説です。
[理由]
1. 法人の活動は自然人を通じて行われ、その結果は究極的には自然人に帰属する。
2. 現代社会において、法人も自然人と並んでその重要な構成要素であり、同じように活動する実態を備えている。
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