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行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の保障と限界 #1

第5節 人権の保障と限界

 憲法において、人権は「侵すことのできない永久の権利(97条)」として絶対的に保障され、憲法改正によっても侵されることのない権利であるとされます。一方、憲法は同時に、人権には『公共の福祉』による制約が存在することを一般的に定め(12条、13条等)、また、経済的自由権については公共の福祉による制約を特に定めています(22条、29条)。
 これは、人権が永久不可侵のものであるとしても絶対無制約ということではなく、個人同士や個人と社会との関係において人権も制約を受けることを意味しています。
 もっとも、『公共の福祉』という一言でもって、簡単に個人の人権が制約されてしまうのでは憲法の根本原理である『個人の尊厳(尊重)』が骨抜きになってしまいます。そこで、公共の福祉という言葉の意味内容を明確にし、いかなる場合にいかなる程度の制約が許されるのかを決定しなくてはなりません。
 本節では、まず『公共の福祉』の概念を明らかにすべく検討を加え、特に重要である『合憲性判定基準』に関する議論を整理します。

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