行政書士試験合格講座 債権総論 > 債権譲渡・債務引受け #5
■ 3 債権譲渡における債務者の抗弁権・相殺権
(1) 債務者の抗弁権
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます(468条1項)。
例えば、債権譲渡の通知や承諾までに債務者が譲渡人に弁済をしていた場合は、譲受人に対して弁済による債務の消滅を譲受人に対抗することができます。このほかにも、債務者が主張できる抗弁権としては同時履行の抗弁権や無効・取消しの主張などがあげられます。
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