行政書士試験合格講座 経済的自由権 > 財産権 #1
第4節 財産権
29条1項は、「財産権はこれを侵してはならない」と規定しているが、一方で、29条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」としています。財産権は保障するが、法律がその財産権の内容を自由に決めることができるというのでは、財産権保障が無意味なものになってしまいます。そこで、財産権の不可侵性と社会性の調和が問題となってきます。
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