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行政書士試験合格講座 債権総論 > 債権の消滅・債権譲渡 #4

(2) 相殺することができない場合
① 当事者による相殺を禁止・制限する旨の意思表示がある場合
 当事者が相殺を禁止し、または制限する旨の意思表示をした場合は、相殺することはできず、これに反する相殺は無効となります。
 ただし、相殺を禁止・制限する旨の特約が付されていることを知らずに債権を譲り受けた第三者を保護するために、次のようなルールがあります。

イ)第三者が悪意または善意有重過失の場合(第三者による相殺は無効)
 当事者が相殺を禁止し、または制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、または重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができます(505条2項)。つまり、相殺の禁止・制限について第三者が悪意または善意有重過失の場合は、その第三者による相殺は無効となります。

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