行政書士試験合格講座 憲法保障 > 憲法訴訟・憲法改正 #3
(2) 憲法判断の方法
① 立法事実
付随的審査制は具体的事件を前提にするので、事件を解決する場合、当該事件の個別的な事実を調べることが必要です。この事実を『司法事実』といい、例えば、公安条例の違憲が争われる場合には、Xが条例に沿った許可申請を行ったとか、公安委員会が不許可処分をしたとか、無許可で集会を行ったとかの一連の事実がこれにあたります。
しかし、憲法事件では、さらに、違憲か合憲かが争われる法律の立法目的及び立法目的を達成する手段の合理性を裏づけ支える社会的・経済的・文化的な一般事実も必要になる。この事実を『立法事実』といいます。
判例も薬局距離制限事件で立法事実を詳細に検討して、距離制限のないことが過当競争・経営不安定化をもたらすことがあるとしても、そのことが不良医薬品の供給と結びつくという確実な根拠がないとして距離制限を違憲としました(最判S50.4.30)。
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