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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権総論 > 債権の消滅 #2

(3) 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
 債権者が、債務者が有している債権を差し押さえた場合に、その差押えられた債権の債務者はその債権者に弁済することができなくなります。しかし、それに反して、差押えられた債権の債務者が弁済してしまった場合に、差押債権者は何ができるのかが問題になります。
 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができます。この請求ができないと、差押債権者が債権を差し押さえた意味がなくなってしまうからです。
 それに対して、差押債権者に対して更に弁済をした第三債務者は、その債権者に対して求償権を行使することができます。

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