行政書士試験合格講座 債権総論 > 債権の消滅 #3
(7) 弁済として引き渡した物の取戻し
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、有効な弁済とはならないが、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができません(475条)。
この場合に、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、または譲り渡したときは、その弁済は、有効となります(476条前段)。また、この場合に、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることができます(476条後段)。
(8) 「弁済の提供」とその方法
民法は、弁済とは別に、「弁済の提供」という制度を置いています。これは弁済が完了していない場合であっても、債務者を債務不履行の責任から免れさせるための制度です。
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