宅建士試験合格講座 民法総則 > 代理 #2
■ 9 無権代理
(1) 無権代理とは
無権代理とは、代理権を有しない者が他人の代理人と称して契約をすることです。この代理権を有しないのに代理行為をした者のことを「無権代理人」といいます。
無権代理人には、「何ら代理権を有しない者」のほか、「代理権は有しているが、その代理権の範囲を超えて代理行為をした代理人」も含まれます。後者の場合、代理権の範囲を超えた部分が無権代理となります。
無権代理人がした契約は、原則として、本人に対してその効力を生じません。ただし、その契約を