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準確定申告について詳しく

準確定申告という耳慣れない言葉があります。確定申告は毎年2月から3月にかけて前年の所得を申告し納税する季節の風物詩ともいえる制度ですが、準確定申告は年の途中で亡くなった人の、その年の所得を申告して納税する制度です。

亡くなった後に相続人に納税義務が生じる税金とは

給与所得者は心配しなくてよいはず

一般的な給与所得者であれば、雇用主(企業)は社員の給与所得に対して年末調整をすることが義務付けられています(所得税法第190条)ので、雇用主が年の途中であっても年末調整を行い所得と納税額を確定した上で、源泉徴収・納税を行うため、準確定申告は不要です。ただし1つ気をつける必要があります。それは雇用主が年末調整の義務を負うのは、毎年年末に社員が雇用主に「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出している場合に限るということです。もしも何らかの事情で、この届け出がなされていない場合には雇用主に年末調整の義務が生じないために、準確定申告が義務となる危険性があることです。念のために故人の勤務先に対して、年末調整を行ってくれるのか確認するのが良いかもしれません。

準確定申告の対象者

故人が次のいずれかに該当する場合には、相続人が故人に代わって準確定申告によって所得を確定し、申告納税をします。

○故人が個人事業主

○故人は給与所得者だったが給与収入が2,000万円超

○故人に給与所得、退職所得以外の所得が20万円超

○故人に複数カ所から給与収入があった

○故人の公的年金等の収入が400万円超

○故人の公的年金による雑所得以外の所得が20万円超

○故人が生命保険などの満期返戻金、一時金などを受け取っていた

○故人に不動産所得がある

準確定申告の期限

通常の確定申告と納税は、毎年2月中旬(15日前後)から3月中旬(15日前後)の1カ月間に、居住地を管轄する税務署に対して行います。しかし、準確定申告は、この期間とは別に亡くなった日の翌日から4カ月以内に申告、納税をしなければいけません。

準確定申告に必要な書類

主な書類は次のようなものです。書類によっては、故人の仕事相手先から取り寄せることが必要になります。特に源泉徴収票、支払調書などは、企業の人事(または経理など)部が12月末の年末調整や1月末の法定調書提出に併せて事務処理を行いますので、待っていても出てこない危険性があります。納期限までは4カ月と決して長くはないので、早めに依頼をするように心がけましょう。

【必要な書類】

○確定申告書A(税務署に様式が置いてあります。また国税庁のHPからダウンロードも可能です。)

※申告書の書式は確定申告書と同じものを使用します。

○準確定申告書の付表(税務署に様式が置いてあります。また国税庁のHPからダウンロードも可能です。)

参考)国税庁HP(納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告))

○源泉徴収票(故人が給与所得で、給与報酬が2,000万円超の場合に勤務先から。また、複数の給与報酬がある場合はそれぞれの勤務先から。給与所得以外の収入がある場合も必要)

○支払調書(故人が個人事業主で、報酬による収入がある場合に報酬の支払い先から)

○確定申告同様に次の収入、支出を明らかにする書類

・青色申告決算書

・収支内訳書

・諸経費内訳書 など

故人が個人事業主だった場合は準確定申告とは別に、相続人などの遺族または第三者が事業を受け継ぐか否かにかかわらず、事業を誰かが承継するのか廃業するのかの届け出が必要となります。このことは別の記事で詳しく調べてみたいと思います。

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