【36協定】限度時間を超える場合の割増率について
こんにちは!GOALスタッフのウニ子です。
平日は家事に育児に仕事になんとか頑張れるのに、休日になった途端、完全にスイッチがOFFになってしまう、残念な2歳児の母ちゃんです。
(´-`).。oO
さて。仕事をしていると、普段の勉強では気が付かなかった学びがたくさんあるな~と最近よく思います。
今回は36協定の作成中に「ハッ」と気付いた「限度時間」を超える場合の割増率について書いていきたいと思います。
☆「36協定」とは?
https://goal4864.com/3051
■36協定:「限度時間」を超える場合の割増率
○そもそも「限度時間」とは?
「限度時間」とは、法定労働時間を超える時間外労働(休日労働は含まない)の上限のことで、月45時間以下、年360時間以下と決められています。
⭐︎「限度時間」・・・時間外労働の上限のこと。月45時間以下かつ年360時間以下
時間外労働が発生する場合には、前提として労使間で「36協定」を結ばなくてはならず、さらに「限度時間」をも超える時間外労働が発生する場合には、「特別条項付き36協定」を結ばなくてはならないとされています。
○「限度時間」を超える場合の割増率
特別条項付き36協定届の内容をよく見てみると、
「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」という項目があります。
さて、ここには、法定通りの割増率を書けばいいのでしょうか?
法定通りに考えると、法定外労働時間が月60時間までは2割5分、月60時間を超える場合は5割が割増賃金率となります。
「よし、じゃあとりあえず25%と書いておこう」
と、思ったみなさん
ストーーーップ!!!ちょっと待ってください!!!!!
実は、法定の割増率というのは最低基準の割増率であり、「限度時間」を超える時間外労働に対しては、法定の割増率(25%)を超える割増率とするよう努めなければならない、とされているのです。
「ほ、法定の割増率は、最低基準だったのか・・・!!!!!」
なお、このことは、厚生老大臣が定める指針でも示されています。
つまり、まとめるとこうです。
①月45時間以内の時間外労働・・・割増率25%
②月45時間を超え月60時間以内の時間外労働・・・割増率25%以上(努力義務)
③月60時間を超える時間外労働・・・割増率50%以上
25%以上ですので法定通り25%でも問題はありません。ただし25%はあくまで最低ラインですので、これより高い割増率を設定することが望ましい、ということです。
■おわりに
国の指針では、時間外労働は最小限にとどめられるべきものである、としています。また、割増賃金は時間外労働を抑制するためのものでもあります。
長らく、「仕事に残業はつきもの!あっても仕方ない!」といったような考え方が世間に浸透していますが、時間外労働は強い言い方をすると労働基準法違反ですので、発生しないよう企業は務めるべきです。
どうしても時間外労働が発生してしまう場合には、必ず事前に36協定を締結しましょう。
お読みいただきありがとうございます。またぼちぼち更新していきます
(^-^)/⭐︎
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