育児休業給付金の延長手続きが変わります!
育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に対して、生活支援を目的として支給される給付金です。雇用保険に加入しており、育児休業開始前に一定の勤務実績がある従業員が対象です。
通常、子どもが1歳になるまでが支給対象ですが、保育所に入れない場合などは最大2歳まで、支給対象期間の延長が可能です。
この育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きが、2025年4月から変わります。
今回は【2025年4月からの育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きの変更】について詳しくご紹介します。
主な変更点
これまでは、保育所に入所できなかったこと自体が延長の理由として認められていましたが、2025年4月以降はその保育所への申し込み自体が職場復帰を目的に行われたものであると認められなければなりません。
必要書類
2025年4月からの育児休業給付金の支給対象期間の延長申請には、次の書類の添付が必須になります
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
職場復帰を前提とした保育所等への利用申請が行われたことを証明するための申請書です。
会社が育児休業給付金の申請時に添付します。市区町村に保育所等の利用申請を行った際の申込書の写し
従業員が、市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写しです。必ずしも市区町村から発行されるものではないので、従業員自身でコピーや写真を撮っておく必要があります。
電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したものを取っておきます。
会社はこれを育児休業給付金の申請時に添付します。
保育所等の入所不承諾通知書(または入所保留通知書)
市区町村から従業員宛てに送られる、保育所に入れなかったことを証明する書類です。
会社はこれを育児休業給付金の申請時に添付します。
延長申請の要件
育児休業給付金の支給対象期間の延長が認められるためには下記の要件にすべて当てはまる必要があります。
1歳までに保育所の利用申し込みをしていること
子どもが1歳になるまでに保育所への申し込みが行われていることが必要です。添付書類の申込書に記載されている入所申込年月日が、子どもが1歳に達する日までの日付となっていなければなりません。
子どもが病気や障害などを理由に申し込みが受け付けられない場合は障害者手帳、特別児童扶養手当証書、医師の診断書等を提出します。
職場復帰を目的とした保育所の利用申し込みをしていること
入所希望日が、子どもが1歳になる前の日付であること。
合理的な理由なく、自宅から片道30分以上の保育所に1か所のみ、申し込んでいないこと。 合理的な理由には、子どもの病気や勤務時間と不一致などが含まれます。
申込書に「入所保留希望」などの記載がないこと。
保育所の利用ができる見込みがないこと
子どもが1歳、1歳半になる時点で、保育所に入所できないことが確認できる区町村の通知書(入所保留通知書など)があること。やむを得ない事情がある場合を除き、入所の内定辞退をしている場合は延長が認められません。
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まとめ
2025年4月以降は、保育所への申請が職場復帰を前提にして行われていない場合や、復帰の意思が見られないとハローワークに判断された場合には延長が認められない可能性があります。
早期の保育所の利用申請と、申請書類の保管が非常に重要なので、いざ延長が必要になった際に給付を受けられないということがないよう、会社はこの変更点を従業員にあらかじめしっかりと周知しておきましょう。
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