妊娠・出産したら社員がもらえるお金について分かりやすく解説
社員が妊娠、出産したら、申請によってもらえるお金があります。
今回は妊娠、出産に伴い社員が受け取れるお金についてご紹介します。
出産時一時金
出産時一時金は、出産に要する経済的負担を軽減するために一定の金額が支給される制度です。
対象者
社会保険に加入している社員、またはその被扶養者
夫婦それぞれが加入している場合は、妻のみが一時金を受けられます。
会社の社会保険ではなく、国民健康保険に加入している人も受けられます。
もらえるお金
※令和5年4月1日以降の出産
・産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合
1児につき50万円
・産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合
1児につき48.8万円
・産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合
1児につき48.8万円
①出産時一時金の直接支払制度
病院等が社員本人に代わって出産時一時金の申請を行い、直接支給を受けられる制度です。
社員が病院の窓口で負担する額が少なくなります。
特に手続きは必要ありません。社員本人が病院と契約を行います。
直接支払制度が利用できるかどうかは病院によります。
出産時一時金よりかかった費用が少なかった場合の差額の請求方法
内払金支払依頼書の提出
支給決定通知書が届く前に申請する場合に、社員本人が健康保険組合に提出します。
病院等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し、出産費用の領収書、明細書の写しなどの添付書類が必要です。
差額申請書の提出
支給決定通知書が届いてから申請する場合に、社員本人が健康保険組合に提出します。
添付書類は不要です。
②健康保険出産育児一時金支給申請書
直接支払制度を利用しない場合に、病院等へ出産費用を支払ってから社員本人が健康保険組合に申請する手続きです。
病院等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し、出産費用の領収書、明細書の写しなどの添付書類が必要です。
出産手当金
出産手当金とは、出産のために社員が会社を休み、給与の支給を受けなかった期間に対して支給される手当です。出産日以前42日~出産日の翌日以降56日の間、いわゆる産前産後休業の期間になります。出産日が出産予定日よりも遅れた場合も、遅れた期間について支給されます。
対象者
社会保険に加入している社員
出産する本人に限るので、夫や扶養家族は受け取れません。
必要な手続き
出産手当金支給申請書を健康保険組合に提出
もらえるお金
1日あたり支給される金額は
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
です。
およそ給与の6割程度となります。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児休業を取得して給与の支給を受けなかった期間に対して支給される手当です。
対象者
雇用保険に加入している社員のうち、以下の要件に当てはまる人
休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。
養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
必要な手続き
下記を管轄のハローワークに提出
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票
育児休業給付金申請書
もらえるお金
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前の直近6カ月間の給与の総額を180で割った金額です。
支給額はおよそ給与の6割程度となります。
出生時育児給付金
出産手当金は出産する本人に限った給付ですが、夫も産後休業期間中に産後パパ育休を取得した場合、要件を満たせば出生時育児給付金を受け取れます。
産後パパ育休についてはこちらをぜひお読みください。
対象者
雇用保険に加入していて、産後パパ育休を取得した社員のうち、以下の要件に当てはまる人
休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること。
子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
必要な手続き
下記を管轄のハローワークに提出
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票
出生時育児休業給付金支給申請書
もらえるお金
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限× 67%)
休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前の直近6カ月間の給与の総額を180で割った金額です。
支給額はおよそ給与の6割程度となります。
会社がもらえるお金
社員の出産、育児休業に関連する助成金として以下があります。
両立支援等助成金
出生時両立支援コース
育児休業等支援コース
まとめ
社員が出産をしたら、またはそれによって会社を休んだらもらえるお金があります。ただしそれぞれ提出先や支給対象となる要件も異なります。もらえるはずのお金を、申請していなかったためにもらえなかった!とならないよう、要件などをよく確認しましょう。