「パートでも育休は取れますか?」と聞かれたら
こんにちは!GOALスタッフのウニ子です。
もしあなたの会社で働くパート職員から、
「育休、パートの私も取れますか?」
と聞かれた場合、あなたはどう答えますか?
正しい返答をできるでしょうか?
今日はそのことについて解説します!
◯パートでも産休は取れる?
産休は誰でも取れる!
正社員に限らず、パートやアルバイトといった雇用形態で働く従業員も産休を取得することができます。また、これは入社時期や契約期間、週の労働日数なども関係ありません。すべての労働者に産休を取る権利があるということになります。
よって、パート職員が「産休を取りたい」と申し出てきた場合、会社はこれを拒むことはできません。
なお、産休は①産前休業と②産後休業の2種類があり、それぞれ取得要件が違います。
産休の種類
①産前休業(出産予定日の6週間前から)
・本人の申し出があれば与えなければならない
・出産(予定)日は産前休業に含まれる
・双子以上の場合は14週間前から取得可能
②産後休業(出産日翌日から8週間)
・本人の意思に関係なく就業不可
・産後6週を過ぎたところで本人から申し出があり、医師が支障ないと認めた業務に限り就業可能
◯パートでも育休は取れる?
無期雇用契約の場合
無期契約の場合、パート職員であっても本人から請求がある場合には会社は育休を与えなければなりません。
※ただし、労使協定で対象外としている人を除く(下記《発展》を参照)
有期雇用契約の場合
一方、有期契約の場合は、育休の申出時点で次の要件を満たす労働者に限り、労働者から請求があった場合には育休を与えなければならないとされています。
《発展》労使協定で育休の対象外となる労働者を定めることが可能です
無期契約・有期契約を問わず、労使協定を結ぶことで会社は、次の労働者に対して育休を与えないとすることができます。
もしこれら労働者に対し育休を与えないこととしたい場合は、必ず労使協定を締結しましょう。
◯パートでも育児休業給付金は貰える?
育休が取れるイコールその間の経済的支援がある、という訳では無いというところが勘違いされやすいところです。
育休中はノーワーク・ノーペイの原則が適用されますので会社は労働者に対し給与を支払う必要はありません。
そこで、労働者が育休中に経済的支援を受ける方法として「育児休業給付」というものがあります。こちらは雇用保険に加入している労働者であれば請求し受け取ることができます。
つまり、パートであっても雇用保険に加入していれば育児休業給付金が貰えるのです。
ただし、雇用保険に加入している上で、
「育休開始日(もしくは産休開始日)を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が 11日以上ある完全月が12か月以上あること」
などの受給資格要件がありますので、入社してから間もない職員や、つわりなどで欠勤が多くなってしまったケースなどは、雇用保険に加入していても受給資格を満たせず給付金が貰えない可能性もあります。
育児休業給付の申請は、受給資格の確認等も含め専門的な知識が求められる難しい手続きになりますので、社労士などの専門家に依頼するというのも一つの決断かもしれません。
◯就業規則や規定の見直しはしていますか?
産休や育休は、法律上の要件を満たす労働者が適正に申し出ることにより休業等の法的効果が生ずるものですが、各事業所においてあらかじめ制度を導入し、就業規則に記載する必要があります。(就業規則の絶対的記載事項の"休暇"や、"賃金"などに該当するため)
また、関連する制度が頻繁に改正されるため、敏感に情報を取り入れ、随時見直していくことが求められます。
就業規則・育児介護休業規程の改定や変更に関するご相談、ご質問は下記【お問い合わせ】よりご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?