【支店を開設】必要な労働保険・雇用保険の手続きは?労基署やハローワークへの届出書類を解説!
こんにちは!GOALスタッフのウニ子です!
2024年も気がつけばもう5月。
今年も既に1/3が終わったと思うと…
早いですね。
うちの娘も4月に2歳児クラスに進級し、ひとつお姉さんになりました。
最近は顔が描けるようになり、私や夫の顔を描いてくれるようになりました。
こちらは「ばいきんまん」だそうです。
ん…?2歳児にしてはなかなか…?
というかめちゃめちゃ上手くないか?!?!と、親バカな母です。(ほっといて大丈夫です)
さてさて、今回は、会社が新しく支店をつくったとき、労働保険(労災保険・雇用保険)においてそれぞれどんな手続きが必要となる?をテーマにお話しします!
労働保険(労災保険)の手続き
『労働保険関係成立届』を労基署へ提出
労働保険(労災保険)は、一つの会社で一つ成立させればよいというわけではなく、本社・支店・営業所・工場など、原則として労働者を1人でも使用していれば労働保険を成立させなくてはなりません。
支店を設立し、労働者を1人以上雇うこととなったら速やかに「労働保険関係成立届」をその支店を管轄する労基署へ提出しましょう。
また、もし一括手続きをする(後述を参照)予定の場合は、申請の際に「一括申請予定であること」を伝えるようにしましょう。窓口の場合は口頭で、電子申請の場合は備考欄等にその旨を記載しておくといいと思います。そうすることで、一括手続き申請用の仮保険番号が振り出されます。
併せて『労働保険継続事業一括認可申請』もしくは『概算保険料の申告・納付』を行う
労働保険の成立と併せて行わなければならないのが「労働保険料の納付」です。
ただし、それぞれの事業の労災保険率表の種類が本社等(指定事業場)と同じである場合には、一定の要件を満たせば、労働保険を本社等と一括させ、その後の各種手続きや保険料納付手続きなどを本社で一括して行うこともできます。その場合は、「労働保険継続事業一括認可申請」を本社等(指定事業場)を管轄する労基署に提出します。
要件を満たさない場合には一括はできませんので、通常通り「概算保険料の申告・納付」手続きを行うこととなります。
雇用保険の手続き
原則は事業所ごとに適用
雇用保険についても、原則は、企業単位ではなく事業所単位で適用することとなりますので、支店・営業所・工場など、場所が異なる場合には別個の事業所として、それぞれ適用の手続きを行います。適用事業所に該当することとなった場合には速やかに「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークへ提出しましょう。
事業所非該当承認申請
ただし、こちらもある一定の要件を満たし、独立した事業所とみなされない場合には労働保険(労災保険)と同様に、本社等の主たる事業所で一括して雇用保険の手続き等を行うことができます。これを「雇用保険の非該当承認申請」といいます。
一定の要件は、下記の通りです。
〈一定の要件〉
①人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと
②健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること
③労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備え付けられていること
申請書には、上記の要件を満たしているかを確認するための記載欄がいくつかあります。開設した支店が非該当承認を受けられるかどうか判断がつかない場合には、ひとまずハローワークへ非該当承認申請書を提出し、ハローワークからの判断を仰ぐとよいでしょう。
おわりに
いかがでしたか?労災保険も雇用保険の原則は「事業所ごと」に設置(適用)となりますが、事務の簡素化を考えて、一定の要件を満たせば、本社等に一本化して手続きを行うことができます。
これら、労働保険の設置届は、原則、支店が保険関係が成立(雇用保険については適用事業所に該当)することとなって10日以内に届け出を行わなければなりません。
本社一本化のための一定の要件の判断が難しい場合や、申請書の作成が複雑と感じた場合は、支店設置前に社労士等の専門家に相談するとよいかと思います。
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