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育休中に二人目を妊娠したらどうなるの?


育児休業期間中の従業員から第2子、第3子を妊娠したと報告があったらどうしたらいいでしょう?
この時、会社が行う手続きについて詳しく紹介します。
この記事では「第1子の育児休業中に第2子を妊娠」という条件で記します。

はじめに


第1子の育児休業期間中に第2子を妊娠したら、そのまま連続して産前産後休業、育児休業を取得できますか?」

原則、復職せずに連続して育児休業を取得することはできます。
ただし退職予定であったり、雇用形態によっては育児休業取得の適用除外となる場合もあるので、まずは会社の規定を確認する必要があります。
給付金の受給には別途要件があるので後述します。


社会保険の手続き


育児休業中は社会保険料が免除されますが、第2子の産前産後休業、育児休業を連続して取得する場合でも免除の対象です。


第1子 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書/終了届


届出不要です。
第1子の育児休業の社会保険料免除期間は、第2子の産前産後休業取得者申出書の届出に伴い自動的に終了するので終了の届出は必要ありません。


第2子 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書


届出が必要です。
なお、産前休業の取得は従業員本人の意思によります。取得しない場合は第2子の出産日まで第1子の育児休業が継続され、それ以降は第2子の産後休業になります。


第2子 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書


第2子の育児休業を取得する場合は届出が必要です。通常通りの手続きを行います。



雇用保険の手続き


第1子の育児休業給付金は、第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)まで受給できます。その後、第2子の育児休業給付金も要件を満たせば受給できます。

第2子の育児休業給付金の受給要件も原則は第1子と同じです。

  1. 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること。

  2. 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。

  3. 1支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。

2.の「育児休業を開始した日前2年間」について、第1子の育児休業取得により要件を満たさない場合、最大4年間まで遡ることができます。第3子以降も要件は同じなので、連続で取得している場合、4年遡っても条件を満たさなければ需給の対象外になります


第1子 雇用保険育児休業給付 (育児休業給付金) の申請


通常通り届出ます。終了の届出は不要なので、第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの期間を届け出ます。


第2子 雇用保険育児休業給付 (育児休業給付金) の申請


受給要件に当てはまれば、通常通り届け出ます。


健康保険 出産手当金支給申請


第1子同様に、第2子の産前産後休業期間中の、仕事についていない期間に対して申請することができます。
なお、労働基準法の産前休業期間と出産手当金の受給対象期間は異なるので、第2子の産前休業期間に対する出産手当金と第1子の育児休業給付金は併給することができます。


まとめ

第2子以降の育児休業について、特別手続き方法が変わることはありません。ただし、手続きごとに休業期間が変わったり、要件が変わることに加え、会社の規定にもよります。
まずは会社の就業規則等を確認し、そのうえで各休業期間を手続きごとに一つ一つ確認していくとよいでしょう。



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