(号外)20201101:外務省並びに厚労省確認報告(レジトラアップデート&マトメ)
こんにちは。
元技能実習生監理団体職員です。
先日の大きなアップデートについて、
今朝イチバンで、外務省と厚労省に確認しました。
*残念ながら、厚労省からの折り返し返答は、本日中には届きませんでした。
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外務省
南西アジア課
「質問」
・ベトナムの技能実習生は、今後ビジトラ受入が可能ということで間違いないのか。
・ビジトラ受入の場合、入国後14日間中の個室対応は外れたとの認識でもかまわないのか。
「回答」
・ベトナムはビジトラ、レジトラ、共に選択可能。
・ビジトラであっても、個室対応が外れたワケではない。
(同便同室対応が可能となったワケではない。)
注:在ベトナム日本大使館では未だ準備中とのことにて、
書類などの準備を進めていただくのは構いませんが、
しばらくお待ちくださいとのこと。
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厚労省
検疫所業務管理室
「質問」
現時点でのベトナム限定ビジトラ対応において、
本邦活動計画書へ記載さえあれば、
入国直後からの集合講習がリモートではなくとも可能なのかどうか。
「用務先」「不特定不可」「必要最低限」…
この辺りを加味して、人数的なガイドラインなどあるのかどうか。
「回答」
現時点で、厚労省としては、
技能実習生の入国については、
レジトラ利用が原則ととらえている。
なお、
技能実習においては、以下へ改めて問い合わせて欲しい。
技能実習業務指導室
(海外協力室)へ改めて問い合わせ…
対応くださったのは指導室の人材開発統括官?さん。
(残念ながら、本日中の返答はありませんでした。)
ソーシャルディスタンス、
マスクやフェイスシールド、検温、消毒液などの感染対策をきちんと対応していれば、
不可とは言えないのか。
やはり、
人数枠的なガイドラインも示せるようなものは特にないのか。
…
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以上が、本日、確認した返答でした。
両省ともに、何度も保留にされ、折り返しのお電話もいただいての返答です。
お昼過ぎまで、コレで潰れました。苦笑
おそらく、勝手な解釈で、
例えば…
ビジトラ受入なんだから、
本邦活動計画書へ、入国後法定講習先を書いていれば、
問題なくビフォアコロナ時同様に、初日から集合講習ができる。
宿泊先も記載しておけば、
同便同室対応もやむをえまい。
(そもそもが同便にて同室的に何時間も一緒に過ごしてきているのに、
その後の個室対応など意味のないことなんだからとか…)
など、実際には法は禁止しているにもかかわらず、
エイヤーター的に動く方々が、出そうです。
本日、チャットワーク(有料会員向け)でも触れましたが、
そもそも、法はガイドラインであって、
道交法のように、時速40キロ制限の道路を60キロオーバーで突っ走っても、
見つからなければ、
事故を起こさなければ、
捕まるようなことにはなりません。
ただし、
人をひいた、事故を起こした、検問で見つかったなら、
処分を受けます。
もちろん、ひき逃げして見つからなければ、
処分はされませんが、
ひき逃げ被害にあった方は、それ相当の被害をこうむります。
10月30日までのミャンマー他、レベル2国での受入において、
出国前の陰性証明が法的に不要であったからと、
日本入国時においても空港検査がなかったからと、
今までも、この先も、隠れ陽性者の入国は、止まりません。
ベトナムの上陸拒否国が外れてレベル2入りし、
出国前&入国時の検査が必須ではなくなったからと、
ベトナムがビジトラ対応が許可されたからと、
コロナ感染リスクがなくなったワケではありません。
今までの空港検疫結果をご覧になればお分かりのように、
毎日、必ず数名の陽性反応者がいます。
ベトナムでも、出国前は陰性だったのに、
出国前、72時間以内に陽性に転じた方々もいます。
これらが素通りで入国ゲートを潜り抜けてくることになったワケです。
法を法として、ガイドラインとしての正確な理解と把握は大前提ですが、
その上で、時速40キロ制限だからといって、
台風の暴風雨で車が傾きそうな強風の中、
前もろくに見えない大雨の中、
40キロまでは大丈夫と、車を飛ばす方は少ないと思われます。
外出を控えられるものならば、控えるのは当然です。
空港出迎えを理事長自ら、また受入先自らが対応できないならば、
監理団体のイチ担当職員や、委託した研修センターの方に、
無防備で命のリスクを背負わせての出迎えと、送迎対応は、
とても難しいのではと思われます。
かといって、法が許容した受入を止められるものでもなく、
少なからず最低限の法を守っていくうえで、
後は自己責任において、全てを賄(まかな)わねばなりません。
除染対応のような防護服(防疫服)で、
空港出迎え&隔離宿泊先まで移動するしかないのかと…。
(冬場でまだ幸いと思うべきなのか…送迎運転などは大丈夫なのか…)
入国直後からは、行動履歴も残り、
宿泊場所以外へは立ち寄れない14日間隔離において、
(誓約書などの踏み絵を踏んでいることも踏まえて)
空港検疫以外に、14日間隔離中の検査などは、まず不可能です。
ベトナムビジトラにおいては、
入国直後にPCR検査を受けられる医療機関へ連れて行くことを、
本邦活動計画書へ記載し、
改めての陰性証明を持ってから、
集合講習へ合流する?
そもそも、
14日間隔離を終えていない来日したての外国人のPCR検査などを、
受けてくれる医療機関があるのかどうか。
諸々を考えると、
素直にレジトラで14日間隔離をし、
その14日間隔離中には集合講習もリモートで行うのが、
無難なのではと思われます。
特に入国後14日間を経たずして接点を持つ方のリスクを考えれば余計に。
以上が、もろもろの確認を終えての、
当方のイチ見解となります。
ぶっちゃけ、
言い出したらキリがない…
PCR検査なども7割の判定率で偽陰性が出るようですし、
そもそもが14日間隔離さえすれば、
陽性疑惑が皆無となるワケでもない。
法が60点のルールを敷いているならば、
個別の諸事情や背景に応じて、
70点ならいいのか、90点以上でなければけしからんのかは、
誰にも何も言えるものではない。
言えるのは、60点以上であれば、
あくまで法的にはOKというだけ。
様々なリスクを踏まえて、
どう乗り越えていくべきかの判断が、問われているかと思われます。
アナタも、くれぐれもご自愛くださいませ。
自分の身は、自分でしか守れませんから。
以上が号外版として、先日の解釈の確認報告となります。
不明な点、疑義のある点などありましたら、
ぜひ本メールへの返信などにて、
ご相談くださいませ。
必要に応じて、修正報告申し上げます。
追伸、
せっかくですので、何かお気づきの点などありましたら、
アナタからの情報提供も、
お待ちしています。
*今後の上書きマイナーチェンジなども含め、
後日、機構などからもアナウンスが出てくるのではと思われます。
諸々、数日待ってから、事に当たるのも手だと思います。
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元技能実習生監理団体職員への
お問い合わせは当メールに引用返信ください。
お問い合わせ先:info@gaikokujin.link
ブログ:https://gaikokujin.link/blog/
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