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裸の王様にならないために…

時代にアップデートできない感度の鈍い受入企業は、自ずと沈んでいく宿命にある…

真っ当に向き合えない企業は、もはや外国人技能実習生を受け入れる資格はない。

そんなコトにも気づかないまま、知らず知らずと『罰金刑』『懲役刑』になっていき、ドコでこんなことになったのか、知らないまま牢屋にさえ入ることになる令和の時代。

4位

気を付けるべきは担当者(サラリーマン)

社長の指示だったから…といって、踏み絵を踏むべく公的機関へせっせと自分の名義で虚偽書類を提出したら最後、社長じゃなくて、アナタが不正行為をしたことにもなりかねない。
ご存じですか?労働法関連の行政処分では、採用担当者が書類送検されているのを…その後、罰金刑なのか懲役刑なのか、当人以外、誰も知らないところで現実は実行されているのかもしれない…

技能実習法より怖いのは、「入管法違反」や「労働関連法違反」…

調べていて分かったことですが、罰金刑や懲役刑の刑罰の量刑が、実はとても重いのが、他の法令違反。
『両罰規定』…企業のみならず、個人まで処分対象となるコト。
『併科』…罰金刑or懲役刑ではなく、罰金刑and懲役刑もありますって意味。
罰金刑は、100万以上300万以下…
懲役刑は、1年以上10年以下…
禁固のオマケつき…
両罰規定×併科なんてなった日には、こんなハズじゃなかったと…

関係当事者、全ての人へ…『笑顔』>「涙」となりますように!

*監理団体の行政処分分析はコチラ。


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