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スキンケアで「毛穴」訴求はできる?

おはようございます。
あっという間に3月になりました。
春めいてくると何か新しいことを始めたくなるものですね!

私は少しお休みしていた運動を徐々に再開しようかと思っています。
「心」と「体」は繋がっているので、上手にバランスをとって、前向きに過ごせるようにしたいです。

さて今日は洗顔料や化粧水でよく使う「毛穴」訴求。私がコピーを作成する際は、掲載媒体に応じて表現を変えます。一番薬機法で厳しいと言われているのが、「パッケージ」。薬機法に抵触してしまうと、製品回収というリスクもあるので、

化粧品効能効果56項目に含まれていない文言は掲載しないことがベストです。https://www.tenshindo.ne.jp/column/2018/3395

しかし、洗顔料などで「毛穴」ワードは使用したいものですよね。ここで大切なことは、製品が効能効果に寄与するものはNGです。しかし事実を記載することは必ずしもNGとは言えないです。


例えば「毛穴から汚れをとる」などの効果はNGです。しかし、毛穴の00分の1の炭酸泡や毛穴の開きが気になるなどですと必ずしもNGとは言えません。とはいえ、パッケージ記載などではなく、広告表現の一つとして記載するなどで段階的な掲載が良いかと思います。

株式会社ライジング・コスメティックスでは、化粧品販売のマーケティングや、営業支援、広告コンテンツ制作、薬機法への対応などを行っております。化粧品の販促を支援して欲しいとお考えの方は、一度お気軽にご相談ください。


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