それってステマ?と悩んだりしてませんか?
みなさん、こんにちは。ライジング・コスメティックス藤田です。先週は、韓国出張で初めての「ホクロ」をとってみました。あまり気にしたことがなかったのですが、せっかくレーザー治療をするのでやってみたいなと思いましたが、思いの外痛くもなく、今後の変化が楽しみです。
今回は景品表示法のお話。InstagramやXなどSNSで化粧品や健康食品などを実際に利用して感想を投稿する「PR案件」が盛んに行われています。
商品やサービスについてのPR表現には、薬機法や景表法によって規制が設けられていますが、PR案件であることを表示せずに行う「ステルスマーケティング」も問題になっています。
中には、「これってPR」と記載が必要なのか迷うこともあるかもしれません。
製品の監修者の場合もYouTubeなどで告知している場合、PRになるのか、少し悩んでしまいました。
ここでポイントになるのは、監修者が「第三者扱い」なのか「事業者扱い」なのかによって異なるかと思われます。
「第三者」であればPR表記が必要であり、「事業者」であればPR表記はなくても良い。上記を考えると、しっかりと「監修者」であることを明記すれば、一般消費者が事業者の表示であることを判別することができるため、PR表記はないと考えます。ただし、化粧品に対して過剰なPRを行うことは虚偽・誇大広告として薬機法違反となる可能性があるため注意が必要です。
また、医師や医療従事者がその商品の効果効能を保証するような表現や、広告として不適切な内容を投稿することも薬機法によって禁止されています。
株式会社ライジング・コスメティックスでは、化粧品販売のマーケティングや、営業支援、広告コンテンツ制作、薬機法への対応などを行っております。化粧品の販促を支援して欲しいとお考えの方は、一度お気軽にご相談ください。
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