介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。
2019 年 10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります
1.現行の介護職員