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期日前投票制度を活用しました。
お世話になっております。
衆議院選挙とあわせた最高裁裁判官の国民審査
が行われておりますね。
今回は、そちらに関した記事となります。
1.期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが
(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)
期日前投票制度は、選挙期日前であっても、
選挙期日と同じく投票を行うことができる
(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
メリット
選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となるので、投票がしやすくなります。
私はこちらの制度を利用して都合の着く日程で
余裕を持って投票に行けました!
2.私の投票結果は…
・小選挙区
正直、素直に推せる候補者がいませんでした。
しかし、いわゆる『白票』では意味を成さないと考えて私は消去法で選び投票してきました🤔
・比例区
各政党が掲げている公約を吟味し、
私は『日本民主党』としました。
働いている現役世代に寄り添う政策を発信して
いたのが決め手となりました。
注意点として、略称の「民主党」と書くと立憲民主党の略称と被ってしまう為、確実に伝わるように正式名称で記載した方が良いかと思いました🤔
・最高裁裁判官の国民審査
「憲法の番人」を決める大事な一票です。
今回自分で調べられる範囲で調べてから行きましたが、正直言って役割を全う出来ているとは
言えないと感じた方が複数名いました。
人それぞれの解釈があるので一概には言えませんが、事前に情報収集してから投票に行く事を
推奨致します👍️
3.終わりに
ここ最近の日本国内でやりたい放題の外国人の
行動や増税政策により政治への関心は高まっています🤔
個人的解釈ですが、テレビ・新聞の報道よりも
YouTubeやSNSを活用すると視野を広げる事が出きるかと感じております。
私もほんの少し前迄は政治的関心は薄い方でしたが、「選挙に行かないと、給料・バイト代が減り、給料から引かれる社会保険料や所得税が増える。」が起きるリスクを考えて選挙には
行くべきと考えを改めました。
皆様も期日前投票か10月27日の選挙には
行きましょう❗
最後迄お読み頂きありがとうございました🙏