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日本版ライドシェア4区域で導入???

2024年3月13日、国土交通省が「日本版ライドシェア」を4区域で4月から解禁すると正式に発表しました。

その4区域とは、「東京23区等」「京浜等」「名古屋等」「京都市等」の区域。
タクシーの場合、営業エリア区域が設定されていますので、ライドシェアのエリア設定もその区域に準じたものとなります。

そして、「運行を認める台数や、曜日や時間の設定」も発表されています。

その時間帯や台数に限り、タクシー会社が運行主体となって解禁されます。


このニュースを見て、「あれ???」って思った方はいませんか?

各地でライドシェア導入のニュースが流れており、上記の時間やエリア以外で「ウチの地域でもライドシェアが始まるよ!」っていう方が居るかもしれません。

実は、それは今回の国土交通省が発表している「国の認めた本当の(新しい)ライドシェア」とは別のモノです。

あまり知られていないことですが、日本ではこれまでも「白ナンバー」での有償運送は行われています。

通称「78条許可」と言われるもので、道路運送法第78条の3で許可されている有償運送があります。

その一番メジャーなものが、介護事業者のよる「要介護者の輸送」です。
要介護認定をされている方を、介護資格のあるヘルパーさんなどが病院などへ輸送するもの。
無償では事業が成り立ちませんので、タクシーより安価な運賃設定とした上で、ドライバーとなるヘルパーさんにも必要な研修や登録をしてもらい、公共の福祉を確保するために認められています。

その他に、過疎地域などで高齢者などの買い物や通院などの利用に限るなどして、78条許可で一般住民の方に運行を委託している自治体などがあります。

最初に触れた4区域以外で「ライドシェア」と言っているものは、こちらの78条許可の拡大によるライドシェアであり、国が言っているものとは別のモノです。(ここを混同して報道などもされているので分かりにくいですよね)

これまでは高齢者や要介護者を対象としていたものを、タクシー不足を補うために一般の人や観光客を相手にする場合でも78条許可をしましょうというものになります。(一部、それ以外で自治体として許可するものも含まれるようです)


これからもしばらくは、「国のライドシェア」と「それ以外のライドシェア」が混同して報道等されると思います。

この記事を読んだ方に、少しでも参考になればと思います。

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