ストックオプションが無償で発行される場合の課税関係
ストックオプションを無償発行でも株主だけに持株比率に応じて一律に割り当てる場合、株主間に経済的利益の移転は生じませんし、付与時も行使時も経済的利益は発生せず、課税関係は生じません。
一方、ストックオプションを第三者に付与する場合、ストックオプションをもらったストックオプション付与権者に経済的利益が生じます(経済的利益とは、株式の時価とストックオプション行使価額との差額です)。
第三者に新株予約権を無償付与した場合、付与権者に経済的利益が生じますが、一定の要件を充足しているか否かで、課税される場合と課税されない場合に分かれます。
税制適格ストックオプションと税制不適格ストックオプションの課税上の取り扱いの違い
ストックオプションを第三者割当する場合、課税上の取り扱いの違いによって、税制適格ストックオプションと税制不適格ストックオプションに分けられます。
第三者割当でも、税制上の要件を満たした税制適格ストックオプションについては、行使時には経済的利益について課税されず、権利行使によって取得した株式を譲渡したときに申告分離課税を行います。要するにストックオプション行使により取得した株式を売却するまでは課税が繰り延べられるのです。
一方、第三者割当で、税制上の要件を満たさない税制不適格ストックオプションについては、行使時(売却時ではなく)において経済的利益について課税されます(租税特別措置法 第29条の2 「特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等」)。
税制適格ストックオプションの課税関係
税制適格ストックオプションは、付与時も行使時も課税されません。権利行使して取得した株式を譲渡したときまで課税が繰り延べられます。株式譲渡時の課税は申告分離課税(源泉分離課税は認められません)となります。
租税特別措置法29条の2第1項に定める税制適格ストックオプションの要件は次のとおりです。
※会社法238条第1項は新株予約権の募集事項が定義されています。ストックオプション発行を行う場合、1~7号の募集事項を定める必要があります。
税制不適格ストックオプションの課税関係
税制不適格でも有償ストックオプション
ストックオプションが第三者割当で有償発行された場合、新株予約権者は発行価額を払い込んでいるので、発行時に経済的利益は生じず課税されません。
ストックオプション権利行使時点も課税されません。取得した株式の売却時に課税されます。
ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡するまでは課税されないのです。課税されない理由ですが、取得した株式を売却するまでは投資が継続しており、未実現利益だからです。
所得税基本通達48-6-2において新株予約権の取得価額と権利行使価額を株式の取得価額とすることとしており、投資継続しており、未実現利益であることが理解できます。。
税制不適格(税制適格ストックオプション以外)の無償ストックオプション
第三者割当で適格ストックオプションの要件を満たさない無償のストックオプションは、税制上の特例措置が適用されないことから、新株予約権者に経済的利益が生じたとして行使時に所得税が課税されることになります。
参考
国税庁タックスアンサー No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について
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