相続手続きを自分でやる~戸籍謄本の取得編~
財産を承継する
これは、相続税を収める人だけの話しではなく
パートナーや親の預金口座を承継する場合に普通にある手続きです
まずやることは
「除籍謄本と集める」です
これが、案外面倒
除籍謄本、まず死亡したときの本籍地の除籍謄本を取得
”除籍”と名の付くものは1通750円です
生きている人が記載されているものは、戸籍謄本 450円
亡くなった時の除籍(戸籍)謄本に、前戸籍の欄がありますので、
次はこの戸籍の役所に除籍謄本の取得しにいくか、
遠方の場合は郵送の取り寄せが可能です
除籍謄本取得の時の罠があり
”改製原戸籍”の存在です
これは、国が、役所が手書きだった戸籍をコンピューター化したときに戸籍を改正しているので、生まれてから亡くなるまで同じ住所地の人でさえも
最低2通は存在しますので、戸籍取得の申請書に”改製原戸籍”のチェックするか
”相続のため、生まれてから亡くなるまでの戸籍を希望”をメモを入れると
往復書簡がスムーズです
郵送の場合、返信用の封筒を切手を貼り付けて
謄本取得代金の”定額小為替”を入れます
定額小為替とは、郵便局で販売している小切手のようなものです
定額小為替の発行にも手数料はかかります
何通ぐらいあるか、わからないときは予測して購入するか
何通か分かった時点で役所の方がお電話くださいますので、
定額小為替追加で送付するという時間を要します。
最近は(横浜市など)は証明書取得がオンライン申請もできるようになってきています。
マイナンバーカードで、クレジットカード引落しで取り寄せもできるようになったので、便利になってきました。
が、除籍謄本はまだ対象外のようです。
不動産の相続登記の義務化は2024年4月1日から
罰則規定もありますので、相続手続きのファーストステップである除籍謄本の取り寄せも、取り組みやすい形に移行することを望みます