見出し画像

【難病児・障害児イクメン】保育所等訪問支援の利用①申込み

先日、コロナ後、地元の発達支援センターへの通所を再開しました。保育所等訪問支援の利用適否について、相談員に確認したところ、「担当ではないので後日お電話で回答いたします」とお役所得意技の「たらい回し」にあいました。後日電話をくれたのですが、こちらも日中は仕事しているため、留守電を聞いて折り返し電子したら、今度は相談員が他の電話にでているとタイミングが合わない。野口悠紀雄先生もつぶやいていますが、役所でのメール導入を切に願います。非同期のデジタルコミュニケーションツールでやりとりしたいです。

野口悠紀雄
https://note.com/yukionoguchi/n/n3af24bec844f
日本の役所や病院は、メールでの問い合わせには積極的に対応してくれません。電話やFAXよりメールのほうが優れた点が多いにもかかわらずです。単純に、事務処理体制の遅れとしか考えられません。これは、日本の生産性が低い基本的な理由です。

相談員と電話がつながったのは、5日後の月曜日。ちょうど「保育所等訪問支援」を募集している、申込み期限は金曜日まで、郵送での申込みも可能だが、できれば窓口に提出して欲しい。とのこと。「子どもが保育園に通っている=親は働いている」ことを理解しているのだろうか?疑問を持ってしまう。結局郵送を選択したが、今度は、郵送したら電話でその旨を伝えて欲しいと来た。これだけメールやチャットなどが主流の世の中ですが、あくまで電話にこだわるのはなぜなのでしょうか。コロナ禍なので郵送メインにして欲しいものです。

ご参考:保育所等訪問支援について

厚生労働省|保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf
保育所等訪問支援とは
相談員が施設を訪問し、障害のない子どもとの集団生活への適応のために専門的な支援を行うものです。
厚生労働省|保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf
保育所等訪問支援は「児童福祉法」に基づくサービスです
保育所等訪問支援は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の 2 の 2 第5項に位置付けられた第2種社会福祉事業で、平成 24 年の児童福祉法改正で創設された新しいサービスです。
児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一類型です。
厚生労働省|保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf
保育所等訪問支援はインクルージョンの実現が目的です
「障害児支援の見直しに関する検討会報告書」(2008 年)では、障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するためには、①保育所等においては障害のある子どもの受入れを促進していくこと、②障害児通園施設等に通っていた子どもが円滑に保育所等に通えるようにすることが必要であると指摘しています。



「役にたった」「面白かった」など、何かしら価値を感じていただけたら、 「気に入ったらサポート」ボタンをクリックして、投げ銭していただけると幸いです。 投げ銭していただいた資金は、障害児、難病児のための「一般財団法人」設立のための準備費用に使わさせていただきます。