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【難病児・障害児イクメン】保育所等訪問支援❸審査結果の発表

11月に申請した「保育所等訪問支援」が審査の結果、通ったことを担当の相談員から聞きました。

児童福祉法には、「保育所等訪問支援サービスの支給が決定した」ことを意味します。

これまでの経緯は、以下の記事から参照できます。

次は、2月に2時間程度かかる「契約」です。
「甲」と「乙」が登場する一般的な契約書を取り交わす。

「甲」サービス事業者(=発達支援センター)が
「乙」障害児にサービスを提供し、
「乙」は費用を支払う契約である。

※ちなみにこのサービスは、無償ではなく有償です。費用は定額ではなく、児童福祉法に基づき、前年度の所得に応じた利用料となります。
(概ね1回1,500円程度です)

契約の流れは

1.発達支援センターが「個別支援計画書」を作成し

2.計画に基づいて発達支援センターがガリキンに「重要事項説明書」を説明し、支援内容を説明する。

3.ガリキンが「契約書」に署名捺印する。

最後に所感を述べます。

保育園に障害児を預ける親としては、非常に有益なサービスです。

しかし、契約や費用などの事務作業にたくさんの公費が投入されているのも事実です。国や地方自治体の皆さまに感謝申し上げます。

もっと、シンプルな仕組みになることを期待いたします。

4月からのサービスなのですが、11月に申請→12月に審査→2月に契約→4月からサービス開始のスケジュールです。

厚生労働省 | 保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf


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ガリキン@難病・障害児イクメン中年のリアル
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