インボイス制度① いろいろあるけどまず理解しないといけないこと
こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。
先日、「インボイス制度について教えてくれませんか?」という質問をいただきました。
正直なところ、この制度の理解したり、準備したりするのは、論点となることを分解して、ひとつずつ取り組んでいく必要があるんだろうと思っています。
また、税理士によっても温度感があるところですし、様子見感は多かれ少なかれどの先生にもあるんだろうと思います。
何回も何回もに分けて分解して取り上げてみます(ある程度記事が溜まれば、それらを括ったり、マガジン化したりも考えれれば)。
1.インボイス制度の定義とは?
意訳するよりも、国税庁のページでは以下で紹介されています。
■適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
■<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
■<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
要するに
■売手は所定の項目を満たした請求書など(インボイス)を発行しないといけない
■買手はインボイスの交付を受けることと保存が必要
2.インボイス制度で今日着目したい点
上の定義で「売手である登録事業者は」「仕入税額控除の適用を受けるためには」とありますが、そこに「?」という人も多いのではないかと思います。
前者からですが、登録事業者というのは、誰でもなれるわけではなくて、売手の事業者が消費税の課税事業者(申告している方)でなければなれません。
後者ですが、この記事で、仕入税額控除の説明は割愛します(またの機会)が、これは消費税の申告を行うための一要素なのです。
3.インボイス制度を理解するにはまず消費税申告の考え方を知らないといけない
定義から読み取れるところからすると、インボイス制度に対応するには、インボイスをどう発行しようというところに目がいきますが、まずは消費税の申告の基本的な仕組みを理解しないといけないということです。
今日は、インボイス制度理解にはまず消費税がすごく関わっているということに触れましたが、スーパーなどで支払った消費税がどうやって国に申告されて納められているのかを別の記事で触れたいと思います。
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