インボイス制度② 前提となる消費税の納税の仕組みとは何かを説明します。
こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。
インボイス制度を理解いただくうえで、インボイス制度というよりも、まずは「消費税の基本的な仕組み」を知らないといけないというお話を7月21日の記事でさせていただきました。
今日の記事では、そもそも、お店で払った消費税がどうやって国に納めされているのかというところをご説明したいと思います。
国税庁の出しているインボイス制度の仕組みでこんな絵があります。
ぬいぐるみの取引の流れです。
消費者目線では、14300円を払っているということが一番なじみがあると思いますが、どんなものでも、いろんな経路を経て、消費者に物がわたるのが通常です。
1.ぬいぐるみの取引ではどうやって消費税が申告されて納められているのか
上の取引だけ1年間で行われていると仮定したときは、各社でこのように消費税の申告が行われます。
・各社で、売上にかかった消費税から、仕入(経費)にかかった消費税を差し引いた額を申告し、国に納付することになります。
・消費者から申告・納税されることは通常ありません。
・実際は1件ずつ行うのではなく、A社、B社それぞれ、1年間の売上・仕入(経費)を集計して、消費税の申告・納税が行われます。
消費者目線だとなかなか意識することはないと思いますが、サプライチェーンの中にいる事業者が上のような仕組みで預かった消費税を国に納めているんです。
インボイス制度の対応だけではなく、消費者の目線としても向学のために知っておいたらどうかなあとは思います。
2.消費税納付の仕組みについて、2つポイントを指摘したい
原則は1で説明した仕組みです。
次につながる話になりますが、1の図には2つ基本ポイントがあります。
赤枠部分:消費税申告の際に、仕入(経費)に関わる部分を差し引いて申告しますが、これがインボイス制度説明でよくある「仕入税額控除」というものです。「仕入税額控除」が要件がいろいろあり、インボイス制度対応や、インボイス制度反対の論点でよく話のあがるものです。
別の回では「仕入税額控除」の要件を記事にしたいと思います。
青枠部分:事業者であれば、原則として消費税の申告と納税がいります。しかしながら、事業者であっても消費税の申告がいらない場合があります。逆にいえば、消費税の申告対象者(「消費税の課税事業者」が申告義務があるということです。「消費税の課税事業者」とはどんな事業者なのかを理解することが必要ですので、別の回でそのあたりも触れたいと思っています。
今日の回では、消費税の申告・納税の仕組みを知ってもらえればと思い、記事にしました。
(仕入税額控除や消費税の課税事業者の話も近々触れたいと思います)