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インボイス制度⑯ 自宅兼事務所にしている方が改めて留意すること

こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。

お客様ともインボイス制度の対応をどのようにしていくかを詰めていっていますが、僕のお客様にも自宅兼事務所の方が何名かいらっしゃいます。

一概にいえないですが、自宅兼事務所の方は、売上規模は相対的に小さく、インボイス制度検討において、インボイス業者になるべきか(消費税の課税事業者になるべきか)を考える方が多いように思います。
また、一定割合、家賃などを事業経費として計上しているのではないでしょうか。

自宅兼事務所の方がインボイス制度対応検討時に考えておかないといけないこととは。。。

1.インボイス制度や税金以前の話として、自宅兼事務所って認められているのか

いきなり脱線しますが、居住の用に供して借りている(所有している)物件について、事業で利用していいのかという問題があります。

賃貸ならば賃貸契約で、区分所有のマンションなら管理規約で、事業への利用を禁じているところもあるのではないでしょうか。

自宅兼事務所とするのであれば、契約や規約の禁止事項との調整を図ることが大前提となります(その点、考慮されていない方も結構いらっしゃるように思います)。

ただ、昨今、勤め人の方でもテレワークとかされているわけですから、管理規約等で禁じられている懸念が払しょくされるのであれば、しかるべき手続を踏んで事業として利用することは考えられます。
■懸念点の例
・不特定多数の人が出入りするのではないか(看板なんて掲げたらなおさら)
・騒音やごみ問題

僕のマンションも居住以外の利用は禁止されています。
ですから、管理組合の理事会で諮っていただきましたよ(11月に自宅兼事務所でなくなりますが)。
契約や規約にのっとった対応が必要です。

2.居住に係る経費が消費税の課税取引にあたるのか

■住宅の貸付→非課税です。冒頭にはっきり書いてます。

■区分所有のマンションの管理費→不課税ということです。

■住宅ローンの金利→非課税です。

ということで、基本的には課税取引にはあたらないのです。

3.事業利用割合分は課税取引とみなせるのか。

事業利用割合分を課税取引としてみなせるのかという点も、消費税基本通達ではっきりと書いています。

6-13-8 貸付けに係る契約において住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に変更することについて契約変更した場合には、契約変更後の当該建物の貸付けは、課税資産の譲渡等に該当することとなる。

契約変更し、この部分は事業ですと明確にすれば、課税取引とできるのです。
契約変更しなければ、非課税で扱わないといけません。

インボイス制度検討において、どれがインボイス入手可能な取引先かを判断すると思いますが、自宅兼事務所の家賃などは非課税ですから、その点を考慮してインパクトを検討する必要がありますね(インボイスもらえるもらえないではなくて、そもそも仕入税額控除の対象取引ではない)

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