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税理士はお客様とのやり取りを記録する義務があるんです(こうやって品質確保するとともに、お客様を守っている)

こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。

サラリーマンではないので実感がないですが、4月初めは年度の変わり目なんですよね。
実感はないとはいえ、年度替わりだからこそ(というより、確定申告が終わったから)、きちっと腰を落ち着けて行うことはあります。

その一つに、「業務管理簿」の見直し、整理です。
なかなか、これが大変。

1.業務管理簿って、税理士が任意で作るものではない。必須なんです。

業務管理簿に、どのような申告や申請を行ったのか、お客様とどういう協議を行ったのかを記録します。

業務管理簿は、税理士が自由に行っているものではなく、必須なんです

このあたり、わかりやすく説明されているコラムがありました(僕が説明するより、こちらのコラムをぜひ)。

2.業務管理簿って、税理士個人のためだけではない。こうやってお客様をお守りするツールでもある。

業務管理簿は税理士が義務で行うべきものでもあり、税理士自らを守るものであることは間違いないです。

しかしながら、どういう協議をしたかなどを何かあった時には説明できるようにしたり、あらかじめ必要な1年のタスクを明確に(タスクに漏れがないようにする)するという意味では、お客様をお守りするツールでもあると考えています。

例えば、必要な税務イベントが漏れないかをチェックするツールとしても活用しています(予定納税とか、いつの間にかやってくる)。

3.品質管理と顧客保護の観点から、現在苦闘して見直しています

日ごろから議事録をつけたりはしていますが、見直してみると、結構漏れがあるなあと思い、書き足しています。
それと、今後1年のタスクを付け加えて、期限管理できるようにしています。

なかなか苦戦中ですが、7割ぐらいまで来た。ファイトですね。


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