インボイス制度⑫ 登録番号取れました

令和5年10月から実施される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施に際して、各事業主は適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録番号を取得することが必要になります。

個人事業主の我那覇篤司としても、一人会社で運営するエージー会計合同会社としても、このたび登録申請を行い、登録番号が取れました。
インボイス制度の登録に関してご紹介できればと思います。

本日の3つのポイント

1.登録手続は簡単
3月22日に登録申請を行いました。
申請自体はすごく簡単です。

今現在だと、1週間ぐらいで登録番号が発番されました(令和5年10月から発行業者であるためには令和5年3月までに申請が必要となります。令和5年3月に近づくにつれ、申請から発番までは長くなるかもしれません)。
こんな感じで登録番号がふられます。
令和5年10月以降、発行する請求書にはこの番号の記載が必須となります。

登録番号の照会サイト

2.登録番号はサイトで公開
登録番号は1で貼った画面のように国税庁のサイトで公開されます。
各事業者が偽の登録番号を語っていないかどうかは国税庁のサイトを検索することで確かめることができます。

検索サイトを見て思うことは、事業者名や住所で検索ができなくて、登録番号で検索するようになっています。
令和5年10月に先立ち、取引先が適格請求書発行事業者か確認するためには、以下のアクションが必要となります。
・請求書を発行される側:請求書を発行した側から登録番号を教えてもらう必要がある。
・請求書を発行する側:自分の登録番号を相手方に教える。

ちなみに個人の場合は任意の番号が振られますが、法人の場合は、Tの後は法人番号が設定されます。

登録番号で検索する仕組みになっている

3.仕組みの検討が重要
適格請求書発行事業者の登録は簡単なんです、サイトで検索できますという話をしましたが、インボイス制度とどのように付き合っていくのかを検討するのが大変なのです。
1年半ありますが、それぐらいの期間かけて、顧問税理士などと慎重に検討する必要があります。

話すると長くなるので、今回は触れませんが、以下のような検討がいると思っています(それぞれをまたどこかの回で深堀したいとは思います)。

①そもそもインボイス制度って何かを理解する必要があります。
いろんな紹介サイトありますが、一つ紹介します。
消費税の申告と関連するのです。

②消費税の免税業者でも検討は必要
上記①で記載したように消費税の申告に関連する制度ですが、消費税の免税業者だから関係ないという話ではないのです。
消費税の免税業者のままで行くのかどうか含めて検討がいります。

③どんな売上先、仕入先があるのかの整理が必要
上記②の検討でも必要なのですが、どのような売上先や仕入先があるのかの整理が検討にあたっては必要となります。

④請求書発行の仕組みの検討
インボイス制度において請求書で記載するべき必須事項が上記①のサイトでも紹介されています。
手作成にせよ、何かのシステムで作成するにせよ、必須事項を織り込んだ請求書発行の仕組みを検討しないといけません。

⑤入手した請求書等を確認する仕組みの検討
請求書を発行する側の話だけではなく、入手した請求書や領収書がインボイス制度で求められている必須事項を満たしているのかを確認する必要があります。

インボイス制度の検討は税理士などの専門家との検討をお勧めします。
顧問税理士の検討などございましたら、以下からご連絡ください。
https://advisors-freee.jp/advisors/69189



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