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インボイス制度③ インボイスを発行できる消費税の課税事業者とは何なのか?

こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。

2日前の記事で、消費税の基本的な申告・納税の仕組みを記載しました。

そこで、「消費税の課税事業者」という言葉を紹介しました。
今日はそこを説明したいと思います。

図1:青枠の部分説明します

1.消費税の課税事業者とは何か?

課税事業者というよりも、免税事業者として国税庁のページで紹介されています(言い換えれば、免税事業者でなければ、課税事業者ということです)。

免税される方の定義(抜粋)
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます
なお、基準期間というのは、前々事業年度をいいます(要は2年前)。

細かいところは割愛します(ですので、自分自身どうなのかあなと思う時は専門家に相談されることをお勧めします)が、免税事業者の定義を解釈すると、ざっと、以下の二ついずれにも当てはまる事業者が課税事業者となります。
・設立3年目以上(1,2年目は基準期間がないため)
・2年前の売上が1000万円を超える

2.消費税の課税事業者には自ら選んでもなれる

上記2条件に当てはまっていなくても(例えば、設立1年目でも)、税務署に申請すれば、選択して課税事業者になることもできます。

1の2条件に当てはまる事業者、1の2条件にはまらなくても自ら選択して課税事業者のなった事業者が、消費税の課税事業者ということになります。

3.なぜ、消費税の課税事業者の説明をするんでしょう(インボイス制度との関係)

インボイス制度では、インボイスを取引先に発行できるのは、消費税の課税事業者に限られています(免税事業者は発行が認められません)。
そのため、インボイス制度を理解するには、消費税の課税事業者ということが関係していることをよく理解しないといけないのです。

4.免税事業者ってインボイス制度の下ではどうなるのか

仮に最初の図(図1)でA社が免税事業者ならどうでしょうか。
・免税事業者ですから、消費税の申告も納税も必要ありません(売上に対応する消費税1000円から仕入に対応する消費税700円を引いた300円の申告・納税義務はありません)。300円は自分のポケットにいれれます(益税とか言われます)。
・最初の図(図1)ではA社はB社に11000円の領収書か請求書を発行しますが、免税事業者ですからインボイス要件にあう領収書か請求書は発行できません
⇒300円益税になるし、これだけみるとA社はそんなに損はないやと思うかもしれませんが、実はそうではないのです。

A社が免税事業者のままだと何がまずいのかを考えるためにには、図1の赤枠の「仕入税額控除」という概念を理解する必要があります。
別回で仕入税額控除を説明し、免税事業者だと何がまずいのかを説明する機会を別にいただきたいと思います。

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