コロナ感染時の休みが有給扱いに!!
ついに豊島区がコロナ感染時の職員の 事故欠勤(有給)扱いを認める!
ー労働組合運動の大きな成果ですー
私たち公務公共一般は、一昨年(2020年)4月以降、豊島区職員労働組合(豊島区職労)と合 同で、「豊島区職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、常勤・会計年度任用職員を問わず、 全ての職員が有給の『事故欠勤』を認めること」を要求してきました。
また、総務省は国の「検疫法」「感染症法」の改正をふまえて昨年の2月12日付けで「本人が感 染により居宅等から外出しないことを要請された場合、常勤・非常勤を問わず『有給』の特別休暇と するとともに、休暇の取得についても配慮することを求める。」とする通知を各自治体に出しました。
この通知をふまえて、23区の多くの区は、職員がコロナに罹患した場合、有給の休暇を認めてき ました。しかし豊島区は、「インフルエンザでの休務と同じ対応で良い」として事故欠勤(有給)を 認めませんでした。1年遅れになりましたが、ようやく豊島区は事故欠勤(有給)を認めました。
コロナ感染拡大第6波では子どものコロナ感染が広がっており、児童館・学童の中でも感染が多く、職員の感染も広がっている中、有給の休みの扱いとなったのは大きな前進です。