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産業医の良くない評判を集めてみた

この記事の狙い

産業医として、良い評判も、良くない評判も、真摯に受け止めることが非常に重要であり、そのフィードバックを踏まえて産業医としての誠実職務遂行義務を果たさなければならないのだと思います。そこで、そのような記事を参考にするべく、この記事に集めることにしました。私たち産業医・産業保健職は、これらの声を真摯に聞き、同じような思いを持たれないようにしたいものです。

背景

労働安全衛生法

第3章 安全衛生管理体制
(産業医等)
第13条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

労働安全衛生規則

(産業医及び産業歯科医の職務等)
第14条
産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

厚生労働省のリーフレット

産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識・能力の維持向上に努めなければなりません。

https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf

産業保健専門職の倫理指針(日本産業衛生学会)

前 文
産業保健専門職は、労働者の総合的な健康状態の向上に寄与するため、専門能力を維持し、最善の活動を追求する。
産業保健専門職は、その活動にあたって環境保健ならびに地域保健に対しても十分に配慮する。
この倫理指針は、日本産業衛生学会がわが国の現状と国際水準の検討結果に基づいて産業保健専門職の専門的活動に関する倫理上の一般原則を定めたものである。
産業保健専門職はこの倫理指針に基づき、公正かつ高度の専門性をもって業務の推進に努める。
そのためには、健康情報の守秘やプライバシー保護、専門的判断の遂行に不可欠な独立性の保証などに関して、法整備を含めた活動基盤の条件整備が なお必要である。
本指針についても、その条件整備と実態に応じて必要な改訂が行われる。
この倫理指針によって産業保健専門職の育成および一層の資質向上が図られるとともに、事業者と労働者に対してこの分野の専門職に求められる役割を明らかにすることが期待される。

https://www.sanei.or.jp/oh/guideline/index.html

オンライン記事

note


https://note.com/noble_racoon5833/n/n3369b6c7edfe

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