起訴されてしまったら。
そりゃあ次は裁判だ笑
再逮捕や追起訴とかされなければすんなり裁判です。
すんなりじゃなかったら何ヶ月と取り調べもかかったり裁判も半年や年単位も当たり前にあります。
その期間、保釈が認められなければずっと勾留生活です。
とはいえ起訴されたら大体拘置所に身柄を移送されます。
行ったことはありませんが東京だと葛飾区小菅にあるアレだ。
札幌だと東区東苗穂にあるアレだ。
拘置所、がない地区は刑務所に拘置区があるので最寄りの刑務所に移送される。
こうして警察署生活とはグッバイ。
東京拘置所(以下東拘)は逃走されにくいように各フロアが何回の方角がどっちなのか分かりにくく作られてます。
あと独居室は入ったことある人の話しによると閉塞感かなりあるそうです。
比べて札幌は夏場に窓が空いてたら近くの東苗穂イオンや環状通の音が聞こえてくるレベルです。
拘置所は警察署よりルールが明確です。
そのため、拘置囚とはいえども度が過ぎたルール違反をすれば反則行為として調査懲罰、職員や他の拘置囚に度が過ぎた危害を加えたりすればさらに逮捕されたりします。
刑務官たちからしてみたら拘置所入ってまで何してんの?って話しです。
拘置所で裁判までの生活を送るか保釈して外で裁判行くかは前回分で書いたとおり。
保釈されて外に出て裁判出廷する場合無断欠席したらよっぽどの理由がない限り(震災や重篤な疾患で入院など)即保釈取り消しの保釈金も没収になるから気をつけなはれや!
拘置所からなら移送車でワッパにパンツ嵌めて刑務官と共に出廷だ!
それまでに裁判出廷用の服を差し入れしといてもらうんだよ!ネクタイはつけれないから注意。
何度かの裁判を経て結審。
検察官が求刑します。
懲役12年を求刑します。
詐欺なら罰金500万円追徴金5,000万円、とかオプション盛り盛りでくるパターンもあるんで覚悟しいやー。
うげー!12年って卯年からまた卯年になってまうやん!なんとかしてーな、、
あとは弁護人が弁論した分やあなた自身が発言した記録、取り調べ聴取などを鑑みて裁判官が判決を言い渡します。
さてさて来たる判決の時。
裁判長「主文、被告人を懲役9年、罰金500万円、追徴金4,000万円に処する」
ぎゃあぁぁぁ!ちょい年数負けてくれてるけど罰金追徴金えぐー!
こんなんザラです。
気に食わなければ二週間以内に弁護人に言って抗告します。
ちなみにその日に弁護人に控訴の意思を示せば即時抗告。
ただ懲役が減る算段があるなら13日目に抗告すること。
なぜならその13日も二審で減刑があれば刑を服した日数として数える未決通算日数に計上されます。なるべくならヌルい拘置所生活が日数計上された方がマシです。
拘置所ならまだ自分のお金でカップ麺食ったりチョコパイ食ったりコーラ買って飲んだりしながらアサヒ芸能とか読んでいられるけど赤落ちして刑務所行ったらそういうわけにもいかない。
二審も一審のように日程が組まれて行われますが一審よりは明らかに進行は早いのが一般的です。
事件を覆すような証拠が出ない限りは基本スピード結審の判決に至ります。
その期間にどう減刑に持っていくか。
被害者弁済すること。被害者を断定できない覚醒剤取締法などの事件だと被害弁済は難しい。
その場合は出所後ダルクに入って真面目にやるで!ってダルクの将来の入所予約的なものを提出したり支えてくれる家族アピールするしかない。
詐欺も被害者人数いるとヤバい。特殊詐欺なんかが良い例。
企業や国相手なら謝罪反省文と弁済金を弁護人に持たせて相手元に行かせるだけ。
自身は拘置所でカントリーマアムでも食いながらUCCのカップコーヒーでも飲みながら週刊文春でも読んで待ってるしかない。
そんなこんなで二審はおわる。
最初から二審行くと決めてる場合、一審で被害弁済せず二審でするのがセオリー。
先にも言ったが減刑かかれば未決通算日数が丸々もらえる。減刑されなければ未決通算はたしか3分の2とかしか計上されなかったはずである。
あとは二審で判決を受けて納得できなければ最高裁に抗告するしか残ってません。
あと最高裁は出廷することは稀で全て裁判官のみで行われることも常です。
さあいよいよ次は通称赤落ち!刑の確定です。
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