マンション管理士試験の合格者のレベル感
私が管理業務主任者試験・マンション管理士試験に合格したときの経験から対策方法や勉強方法の記事を書いています。
以前書いたところと重なるものもありますが、合格者のレベル感のハナシです。
再受験生の多い試験なので(それで成り立っている試験だという人もいます)、どのくらいやれば合格できるんだよ(怒)、となるかと思いますので、参考までに。
「マンション管理士試験にいつも1点か2点足りないけど、どうしたらいいの」の記事でもお伝えしましたが、再受験生の使用するテキストは、TAC出版・平柳講師の『マンション管理士 速習テキスト』がよいかと思います。
平柳塾生のレベルは高いようなのですが(40点以上はザラらしい)、同塾のガイダンス動画等で見た記憶によると、合格者はその速習テキストを10回くらいは回しているのだとのことです。私も塾生ではないが5回くらいは読んだかなと思います。
ついでに言うと、令和5年の民法で正答率の悪いらしい「即時取得」もその速習テキストに載ってます。
あわせて令和5年の問題でいうと、区分所有法の最初の個数問題2つは合格者は、だいたい取れています。
建築設備はほとんど落としていない。
このくらいが合格者のレベル感だと思います。
あと、例えば、過去問の以下の2肢。マンション管理士が発言してる肢と事例形式の肢です。合格者レベルだとこれが同じに見えるはずです。このくらいの問われ方の違いくらいでは落としてしまうというようなことはないはずです。
① 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。
②上層階を住居部分、下層階を店舗部分とする複合用途型マンションの店舗一部共用部分に関して、
店舗一部共用部分である客用便所の管理について、区分所有者全員の規約で定めをしようとする場合、住居一部共用部分の区分所有者の1/4を超える者が反対したときは、することができない。
根拠条文の区分所有法31条2項に戻れましたでしょうか?
なお、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときはすることができないので、「住居」一部共用部分ではなく、「店舗」一部共用部分の区分所有者の4分の1を超える者が反対したときは、することができないから、②は誤り。
この試験は、横並び状態を抜けるのが大変なんだけど、ある時、グッと理解が進むので、そこを目指して、がんばってください。