障害年金てなに?
こんにちは、うつニートのファニーです。
『障害年金てなんぞや?』という方のためにまとめてみましたので、どうぞ。
障害年金は、障害を持つ人が日常生活や仕事に支障が出た場合に、生活を支援するために支給される公的年金の一部です。これは、日本の「国民年金」や「厚生年金」制度に含まれており、事故や病気などによって障害が発生した場合に申請することで、受給が可能です。
1. 対象となる障害と等級
障害年金は、障害の重さに応じて「障害等級」が決められ、これに基づいて支給金額が異なります。主に「1級」「2級」「3級」の等級に分類されており、等級が高いほど重い障害とみなされ、支給額も増えます。
1級:日常生活のすべてに他者の援助が必要な障害
2級:日常生活に著しい支障があり、自立して行うのが難しい場合
3級(厚生年金のみ):労働能力が著しく低下しているが、軽い作業が可能な場合
なお、国民年金は1級と2級までしか対象とならず、厚生年金には3級も存在します。
2. 支給対象
障害年金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
・保険料の納付要件:障害が生じた時点で一定の保険料を納めていること。
・障害の認定要件:病気やケガにより、所定の等級に該当する障害が生じた場合。
特に、病気やケガで初めて医師の診療を受けた「初診日」に年金制度に加入しており、かつ保険料の納付状況が基準を満たしていることが重要です。
3. 支給額
支給額は、障害等級や加入している年金制度によって異なります。
・国民年金の場合、基礎年金として1級は年額約97万円、2級は年額約78万円が支給されます。
・厚生年金の場合は、基礎年金に加えて、報酬比例の年金が追加されます。これは過去の給与額や加入期間に応じて算出され、3級に該当する場合も支給されます。
4. 申請手続き
障害年金の申請には、以下の手続きが必要です。
1.医師の診断書を取得:障害の状態を証明する診断書を医師からもらいます。
2. 申請書の提出:年金事務所や自治体の窓口に、申請書や診断書、その他必要書類を提出します。
3. 審査・認定:提出された書類をもとに、年金機構が障害の等級などを審査し、支給が決まります。
5. 支給開始と更新
支給が決まると、原則として認定された時点から障害年金が支給され、一定の期間ごとに更新審査が行われます。更新の際には、再度医師の診断書の提出が必要です。
6. 障害年金と併用できる制度
障害年金は生活支援のための制度ですが、他の福祉サービスや生活保護などと併用が可能な場合もあります。また、障害基礎年金と障害厚生年金は同時に受け取れますが、異なる年金制度を重複して受け取ることはできません。
まとめ
障害年金は、障害により生活に支障が生じた際の支えとなる重要な制度です。医師の診断書や年金機構の審査を経て支給され、長期的な生活を支援します。