船沢荘一/Show-ichi Funasawa 2021年3月23日 23:59 日本国憲法第26条は「教育を受ける権利」と「教育を受けさせる義務」を定めている。国民の高等教育=民度練成は納税や富国に直結するからだ。その目的を達成できるなら、別に無理して学校に行かずともよい。学校に行くことがゴールではなくて。 https://note.com/rai527/n/n9dd27e406765 いいなと思ったら応援しよう! このたびは船沢荘一のnoteをお読みいただきありがとうございます。m(_ _)m もしお気に召しましたら、ぜひ「スキ!」の押下やフォローおよびマガジンの購読、または応援代わりに「サポート(おひねり)」の投入をよろしくお願いします。😉✨💰 チップで応援する #学校教育 #義務教育 #お金の教育を義務教育に #学びて富み富みて学ぶ #何のために学ぶのか #学校ってなんだろう #学校は何のためにあるのか #日本国憲法第26条 #日本国憲法第二十六条 3