憲法草案〜第3章 国民の権利〜個人の尊重と公共の福祉

現行憲法の個人の尊重と公共の福祉

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

幸福追求権とも言われる条項です。
憲法制定後に認められてきた新しい権利(プライバシーや環境権、嫌煙権など)が含まれます。
公共の福祉は、第十二条で触れました。

自民党(2012年)草案の人としての尊重

第十三条(人としての尊重等)
全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

「個人として」が「人として」に変わっています。
言葉にすると、ちょっとした違いに思えますが、大違いです。
「個人」というと一人一人が尊重されることですが、「人」とすると一人一人ではなく、集合体になってしまいます。
これは、「公益及び公の秩序」に繋がるものです。

独自案の個人の尊重と公共の福祉

第十三条
何人も、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する個人の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「すべて国民は」となっていた主語・対象を「何人も」に変えました。
訪日されている外国人も個人として尊重されて然るべきです。
現在は、どうなっているでしょうか。
ヘイトなど外国人に対して排斥とも言える状況は、相手の尊厳や権利を侵害していないでしょうか。

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